インボイス制度の2割特例の経過措置とは?

2023年10月から導入されるインボイス制度では、小規模事業者の納税負担を軽減するために、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合に納税額を売上税額の2割に軽減する「2割特例」という経過措置が3年間適用されます。

財務省は、「インボイス制度の負担軽減措置(案)に関するよくある質問と回答」を公表し、詳細を解説しています。
2割特例の適用対象者は以下の通りです:

•免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者。
•免税事業者が課税事業者選択届出書を提出し、登録を受けてインボイス発行事業者となる者。

したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象外となります。
2割特例の適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの各課税期間です。
個人事業主の免税事業者が2023年10月1日から登録を受けた場合、申告は2023年から2026年までの4回(10月から12月のみ)が必要です。
また、3月決算の免税事業法人が2023年10月1日から登録を受けた場合、適用対象となるのは2024年3月決算から2027年3月決算までの4回の申告となります。

今回の改正は非常に有益な制度ですが、重要な点はその経過措置であり、期限が終了した後の対策を検討する必要があります。